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日配ビザの不許可事例

日配ビザの不許可になるケースや事例を掲載しています。
私たちは日配ビザの専門行政書士であり、日配ビザの数多い許可実績と豊富な経験をもとにお客様が日本人の配偶者等ビザを取得することができるよう、サポートする自信を持っています。日本人の配偶者等ビザなら、私たち永住の専門行政書士にお任せ下さい。



日配ビザの不許可事例【15項目】

□ 偽装結婚である。
□ 偽装結婚の疑義が生じる申請書の内容となっている。
□ 嘘の記載、事実と異なる記載内容の申請書を提出している。
□ 安定した生活ができる収入・貯金がない。
□ 配偶者(外国人)又は日本人に犯罪歴がある。
□ 入管法上、重大な違反がある。(届出義務等の不履行など)
□ 日本で暮らしていく予定がない。
□ 事実上、婚姻状態が破たんしている。
□ 理由書を提出しておらず、事実がきちんと入国管理局に伝わっていない。
□ 夫婦それぞれの問題点に関する理由が説明不足である。
□ 同居をしていない。
□ 提出書類に不備がある。
□ 夫婦が一緒に暮らす意思がない。
□ 過去のビザ申請で提出している書類の内容と永住申請の内容との整合性がない。
□ 事実を証明する書類を十分に揃えることができなかった。
※ 上記はあくまでも例であり、上記に該当したからと言って必ず不許可になるものではありません。





日配ビザが不許可になった場合

日配ビザ申請が不許可になっても、不許可内容によっては再申請ができる可能性もあります。
日配ビザの結果が不許可に場合は、まず不許可通知書をしっかり読んでください。
その後、入国管理局へ不許可理由を聞きに行ってください。入国管理局の担当官が不許可理由の全てを教えてくれるとは限りませんが、お伝えされる原因には思い当たる節があるばすです。
不許可の原因によっては、すぐに再申請することも可能です。その原因が解消できるかどうかがポイントになってきます。ただし、次回の申請ではより厳しい審査になることがあるので、最初の日配ビザを行う時点できっちり行ってください。
最後に、入国管理局へ提出した申請書類を見直すことも行ってください。
それでも、日配ビザの結果に納得ができない方は、次の項目の取消訴訟を参考にしてください。



日配ビザが不許可になった場合【取消訴訟】

日配ビザ申請不許可処分に対しては取消訴訟を提起することができますので、行政事件訴訟法第46条に基づき、取消訴訟の被告とすべき者及び出訴期間を下記の通り教示します。

1 取消訴訟の被告とすべき者

2 取消訴訟の出訴期間
日配ビザ申請不許可処分があったことを知った日から6か月以内。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
上記期間内であっても、日配ビザ申請不許可処分の日から1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。



不法滞在者数(不法残留者数)


国籍(出生地)
平成19年 20年 21年 22年 23年
総数 170,839 149,785 113,072 91,778 78,488
韓国 36,321 31,758 24,198 21,660 19,271
中国 27,698 25,057 18,385 12,933 10,337
フィリピン 28,491 24,741 17,287 12,842 9,329
台湾 6,347 6,031 4,950 4,889 4,774
タイ 8,460 7,314 6,023 4,836 4,264
マレーシア 6,397 4,804 2,986 2,661 2,442

※法務省 平成23年度「出入国管理」日本語版から引用



外国人登録者数の推移


在留資格
平成19年 20年 21年 22年 23年
総数 2,152,973 2,217,426 2,186,121 2,134,151 2,078,508
日・配 256,980 245,497 221,923 196,248 181,617
家族滞在 98,167 107,641 115,081 118,865 119,359
定住者 268,604 258,498 221,771 194,602 177,983
人文・国際 69,395 68,467 67,854 68,467 67,854
投資経営 7,916 8,895 9,840 10,908 11,778
技術 44,684 52,273 50,493 46,592 42,634
技能 21,261 25,863 29,030 30,142 31,751
興行 15,728 13,031 10,966 9,247 6,265
企業内転勤 16,111 17,798 16,786 16,140 14,636
就学・留学 170,590 179,827 192,668 201,511 188,605
特別永住者 430,229 420,305 409,565 399,106 389,085
永住者 439,757 492,056 533,472 565,089 598,440

※法務省 平成24年度「出入国管理」日本語版から引用




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