徳島で日配ビザ申請
徳島で日配ビザ申請する場合の、許可手続き・条件・審査ポイントなど多くの情報を掲載しています。
私たちは徳島全域の日本人の配偶者等ビザ申請をサポートする専門行政書士であり、日配ビザ申請の数多い許可実績と豊富な経験をもとにお客様がビザを取得することができるよう、サポートする自信を持っています。徳島で日本人の配偶者等ビザ申請するなら、私たち日本人の配偶者等ビザ申請の専門家にお任せ下さい。
【日配ビザ申請の概要 - 徳島】
提出先 :入国管理局
サポート:徳島│鳴門│小松島│阿南│吉野川│阿波│美馬│三好│徳島全域
申請期間:約1ヶ月から約3ヶ月(認定・変更)、約2週間から約3ヶ月(更新)
手数料 :認定:不要、変更:4,000円、更新:4,000円
ポイント:理由書・質問書・上申書・推薦書・補足説明書・書類の整合性などがポイント
まずは注意するポイントを確認しましょう!【国際結婚 ⇒ 日本に呼ぶ】
- ■ 外国人(配偶者)と結婚をし日本へ呼ぶには認定証明書交付申請(認定申請)が必要です。
- ■ 認定申請は、結果で出るまで1ヶ月から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
- ■ 認定申請は、日本の入国管理局へ申請します。
- ■ 認定申請が許可になると「認定証明書」が交付されます。
- ■ 「認定証明書」を外国人(配偶者)の元へ郵送し、日本大使館・領事館へ査証申請します。
- ■ 査証の発給には、1週間から1ヶ月以上かかるため、時間に余裕を持って申請しましょう。
- ■ 査証発給後、日本へ入国することになります。
- ■ 日配ビザの在留期間は「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」の4種類があります。
- ■ 日本人の配偶者等ビザは、「結婚」が条件であり、婚約段階や内縁関係では許可は下りません。
- ■ 偽装結婚ではないかが、日本人の配偶者等ビザの審査ポイントの1つになるので注意してください。
- ■ 日本人と結婚したから、「日本人の配偶者等ビザ」を取得できるとは限らないため注意してください。
- ■ 日本人の配偶者等ビザの「等」に含まれるのは、特別養子です。普通養子は含まれません。
- ■ 配偶者を呼ぶか、子供を呼ぶかで、日本人の配偶者等ビザの必要書類が異なるため注意してください。
- ■ 不許可になると、次回の日本人の配偶者等ビザ申請ではより注意深く審査されます。
- ■ 行政書士(入国管理局申請取次資格保有者)なら、本人に代わって入国管理局へビザ申請できます。
- ■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。
- ※ 日本人の配偶者等ビザを取得するには、「既に結婚していること」が大前提です。
次はビザ変更・ビザ更新で注意するポイントを確認しましょう!
- ■ ビザ変更申請は、結果で出るまで1ヶ月から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
- ■ ビザ更新申請は、2週間から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
- ■ ビザ更新申請は、ビザが切れる3ヶ月前から申請できます。
- ■ 結婚していることと、実態が伴っていることが重要です。
- ■ ご夫婦が一緒に徳島で暮らしていない場合は注意が必要です。
- ■ 事実上、夫婦間の婚姻状態が破たんしている場合はビザ変更・更新とも難しいです。
- ■ ビザの在留期間は、夫婦関係・生計要件など様々なポイントから決定します。
- ■ 前回ビザ申請したときの内容と変更があった場合も注意が必要です。
- ■ 入国管理局(入管)へ追加書類を郵送するときは、「受付年月日・受付番号」を記載します。
- ■ 日配ビザ申請をする際は、入国管理局に「在留カード」「パスポート」を持参してください。
- ■ 行政書士(入国管理局申請取次資格保有者)なら、本人に代わって入国管理局へビザ申請できます。
- ■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。
料金も重要なポイントですね!【徳島全域をサポート!】
【在留資格認定証明書交付申請】
日配ビザ:日本に呼ぶビザ申請
料金:認定費用
■ お客様が行うことは「弊所からの質問のご回答」「書類のご用意」のみです!!
■ 「書類のご用意」は弊所が完全サポートするのでご安心ください!!
【在留資格変更許可申請】
日配ビザ:ビザ変更
料金:変更費用
■ お客様が行うことは「弊所からの質問のご回答」「書類のご用意」のみです!!
■ 「書類のご用意」は弊所が完全サポートするのでご安心ください!!
【在留資格更新許可申請】
日配ビザ:ビザ更新
料金:更新費用
■ お客様が行うことは「弊所からの質問のご回答」「書類のご用意」のみです!!
■ 「書類のご用意」は弊所が完全サポートするのでご安心ください!!
※ お見積書とご請求書をきちんとお客様へご提示致します。
※ 追加費用は一切なし! お値引きの交渉も可能です!
※ 税別表示となっています。
※ 徳島はもちろん全国対応しています。
日配ビザを取得すると、永住ビザ取得に有利です。
【婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在住していること】
日配ビザの特例として、日本人の配偶者等ビザをお持ちの方は上記をクリアすると永住ビザを取得できる可能性があります。
本来なら、「10年以上継続して日本で暮らしていること」が求められますが、上記で永住ビザ申請をすることが可能となります。また、素行が善良であること、独立の生計を営むことができる資産又は技能を有することに適合することを要しないため、永住ビザ取得の条件が大きく緩和されることになります。しかし、上記はあくまでも基本条件となっており、永住ビザ申請は様々な審査ポイントがあるので、事前に私たち専門家にご相談ください。
離婚した場合は!
- ■ 離婚をしたら、ビザ変更をしなければなりません。
- ■ 定住者ビザを取得できる可能性があります。
- ■ 在留期間がまだあるから大丈夫!だと思っている方はとても危険です。
- ■ 2012年7月9日以降にビザ交付を受けている方は、離婚後14日以内に入国管理局へ届出が必要です。
- ■ すぐにビザを変更する必要があります。(既に日本人の配偶者等ビザの活動を行っていないため)
- ■ 自分に該当するビザがなく、6ヶ月が経過してしまうと、ビザの取消対象になります。
- ■ とにかく、離婚する前に私たちに一度ご連絡ください。
外国人登録者数の推移
年 在留資格 |
平成19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,152,973 | 2,217,426 | 2,186,121 | 2,134,151 | 2,078,508 |
日・配 | 256,980 | 245,497 | 221,923 | 196,248 | 181,617 |
家族滞在 | 98,167 | 107,641 | 115,081 | 118,865 | 119,359 |
定住者 | 268,604 | 258,498 | 221,771 | 194,602 | 177,983 |
人文・国際 | 69,395 | 68,467 | 67,854 | 68,467 | 67,854 |
投資経営 | 7,916 | 8,895 | 9,840 | 10,908 | 11,778 |
技術 | 44,684 | 52,273 | 50,493 | 46,592 | 42,634 |
技能 | 21,261 | 25,863 | 29,030 | 30,142 | 31,751 |
興行 | 15,728 | 13,031 | 10,966 | 9,247 | 6,265 |
企業内転勤 | 16,111 | 17,798 | 16,786 | 16,140 | 14,636 |
就学・留学 | 170,590 | 179,827 | 192,668 | 201,511 | 188,605 |
特別永住者 | 430,229 | 420,305 | 409,565 | 399,106 | 389,085 |
永住者 | 439,757 | 492,056 | 533,472 | 565,089 | 598,440 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」日本語版から引用
徳島の全域をサポート
私たちは、徳島全域の日本人の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市はもちろんのこと、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町といった、徳島全域から毎日たくさんの日本人の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。
日本人の配偶者等ビザ申請は、本来ならご自身で入国管理局へ申請する必要がありますが、私たち「申請取次行政書士」なら、私たちがお客様の代わりに入国管理局へ日本人の配偶者等ビザ申請をすることができます。つまり、お客様は入国管理局へ日本人の配偶者等ビザ申請に行く必要がありません。
徳島で日本人の配偶者等ビザ申請をお考えなら、私たち専門家へお任せ下さい。